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遺言の作成

遺言の作成

 普段の生活では、あまりなじみのない「遺言」。鳥取でも、遺言を作成している方は多くはありません。しかし、遺言を作成することは、残された家族に対する思いやりであり、また、争いを防ぐために非常に有効な手段です。認知症や事故にあってしまい、判断能力がなくなった後では、遺言を作成することはできません。元気なうちに、遺言を作成しておくことが重要です。

 

 遺言を作成する方法は、大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言という2つの手段が考えられます。

最も手軽に作成できるのは自筆証書遺言です。これは、手書きで作成するものですが、全文を自筆する、日付を欠かさない、など、いくつかの法律のルールを厳密に守って書かなくては、無効になってしまう可能性があります。また、紛失や改ざんなどのおそれがないとはいえません。

 公正証書遺言とは、公証人という方に、遺言を文章にしてもらうものです。原本は公証役場に永久に保存されるために、紛失や改ざんのおそれがなく、法律的にもしっかりと要件を満たしたものが作成できるため、無効になるおそれがありません。

 自筆証書遺言を作成したい場合も、公正証書遺言を作成したい場合も、当事務所ではそのお手伝いをすることができます。事前に内容を確認し、紛争を引き起こすおそれがないかどうか、思わぬ落とし穴がないかどうかなど、十分に打ち合わせをさせていただきます。

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